
消費増税前に住宅を購入するほうが得か、増税後に住宅を購入する方が得をするか、日経ホームビルダーの2月号の記事も引用して、ご紹介いたします。
記事によると、住宅ローン減税の3年間の延長や、すまいの給付金の給付額引き上げ、次世代住宅ポイントの創設など国の手厚い支援のおかげで、住宅ローンで住宅を購入する人は、消費増税後のほうが得をする場合が多くなりそうです。
後ほど紹介をする、具体的な計算例を使い、2019年10月に予定されている消費税の引き上げ前よりも、増税後の方が住宅購入の負担額が安くなるケースをお伝えしていきます。
まずは、消費増税後の住宅取得の支援策を4つご紹介します。
1つ目は、住宅ローン減税を3年延長して13年に変更
住宅ローン減税とは、ローン残高の1%を所得税などから差し引く制度です。
増税後、これを2019年10月から2020年末までに住宅を購入した人に限り、控除期間を10年から13年に延長する制度です。
2つ目は、すまい給付金の拡充
すまい給付金は、消費税が8%に引き上げられた際に導入されましたが、消費増税後、給付額を最大30万円から最大50万円に拡充されます。
更に、住まい給付金の対象者の年収の条件を拡大して、今までの「510万円以下」から、増税後は「775万円以下」になります。
3つ目は、次世代住宅ポイント制度の創設
一定の性能を持つエコ住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品と交換可能なポイントを付与する「次世代住宅ポイント制度」が新しくできました。
省エネ性能や耐震性能、バリアフリーなどに優れた長期優良住宅の新築に対しては、1戸当たり35万円相当のポイントが発行されます。
4つ目は、贈与税非課税枠の拡大
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅資金の贈与を受けて住宅を新築した場合、現在1,200万円までが、3,000万円まで非課税になります。
住宅ローンの借入金額が多い人ほど恩恵
これらの支援策によって、注文住宅の購入者は、どの程度の恩恵を受けるのでしょうか。
それでは、日経ホームビルダーの記事を引用して、年収600万円の人が、2500万円の住宅ローン(返済期間は35年、金利は1.35%と仮定)を返済する場合の試算した例を紹介します。
〇計算例
前提条件(消費税8%)
1.所有している土地に住宅を新築(年収600万円)
2.建物購入価格=3000万円
3.住宅ローン=2500万円
4.金利=1.35%
5.返済方式=元利均等返済
前提条件で計算した場合、消費増税分(建物価格の2%)が増えて、60万円の負担増となります。
それでは、消費増税後(消費税10%)の、国の支援策による還元分を計算します。
1.住宅ローン控除延長分=約55万円(11年目〜13年目)
2.住まい給付金拡充分=30万円
3.次世代住宅ポイント=35万円
1〜3を合計した還元分の合計額は、120万円になります。
消費税2%の負担増の60万円から、還元分120万円を引くと、なんと60万円得をします。
計算の結果、住宅ローン控除延長分やすまい給付金、次世代住宅ポイントなどと合わせると、消費税分2%(60万円)を2倍も上回ることが分かりました。
あくまで大まかな試算ですが、住宅ローンの借入金額が多い人ほど、恩恵を受けやすい事が分かります。
増税前か、増税後か、どちらが得か分からなければ。
国は消費税率引き上げ後の住宅需要の落ち込みを回避するために、手厚い支援策を講じています。
どのようなケースで増税後の購入が得をするのか分からない場合は、弊社にご相談をしていただけると、お客様の住宅ローンの借入額や資金計画に応じて、分かりやすく説明をさせて頂きます。
また、消費増税で慌てて契約をした場合の、経験を書いたブログもUPしていますので、こちらもご参考にして下さい。
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注文住宅の消費税10% あせる!? あせらない!?
http://hadablog.sblo.jp/article/185324877.html
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